不倫相手が妊娠!?認知したら戸籍はどうなる?認知について完全まとめ。
実はこの数字、厚生労働省の「人口動態調査」で公表されてるんです。
webで公開されている総務省のデータベース「e-Stat」から見ることができますよ。
で、最新(2015年8月現在)のデータである2013年度版を見てみました。
2013年の1年間で未婚の女性が出産した子どもは2万2790人、出生数全体から見て2.21%だったようです。
割合で見ると少なく感じるかもしれませんが、2万人以上の子どもが生まれているとは驚き!
これには様々なケースが考えられますが、その中には不倫相手の子どもを出産する人も含まれているでしょう。
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さて、
不倫相手が妊娠した場合。
「認知」という言葉が浮かぶかもしれません。
そこで今回は、
・認知ってなに?
・認知の手続きはどうやるの?
・認知したらどうなるの?
という内容を詳しくまとめました。
【認知ってなに?】
結婚していない男女の間に子どもが生まれた場合に、子どもの遺伝子上の父にあたる人間が、「この子は自分の子である」と親子関係を認めること。
これにより、この父子は戸籍の上でも、法律の上でも、親子として扱われます。
女性側はどうかというと、自身のお腹から子どもが生まれてきたという事実があるので、戸籍上も法律上でも、自動的に母と認定されます。
【認知の手続きはどうやるの?】
★認知の方法について
・任意認知
・裁判認知
認知にはこの2つがあります。
任意認知は男性が届け出をするもの。
裁判認知は、男性が調停や審判を経ても親子関係を認めない、認知してくれない場合に、裁判で判決するもの。
DNA鑑定をして親子かどうかを判断しますが、男性がDNA鑑定に応じない場合は「やましいことがあるのだな」と見なされて不利になるだけなので覚えておいてください。
一方、女性は妊娠した時期に男性と親しかったという証拠や証言などを提出します。
★認知に必要な書類
・認知届(市町村役場でもらえます)
・戸籍謄本
・印鑑
・(認知する子が成人の場合)子の同意書
・(認知する子が胎児の場合)子の母の同意書
・(裁判認知の場合)判決の謄本
★書類の提出先
市町村役場(父が住んでいるところ、または父か子の本籍地があるところ)の戸籍課に提出。
子が胎児の場合は、母の本籍地があるところの役場に提出します。
★誰が提出するの?
・任意認知の場合は、父が提出。
・裁判認知の場合は、訴えた人が提出。
★いつ提出するの?
・任意認知の場合、認知する日に提出。
・裁判認知の場合、判決から10日以内に提出。
どちらも提出日が認知の発生日になります。
【認知したらどうなるの?】
★戸籍はどうなるの?
母の欄には、女性の名前が記載されます。
父の欄には、認知をするとその男性の名前が記載されます。(認知がない場合は空欄)
さらに、いつ誰が認知届を出したか、届け出した人(父)の本籍地も記載されます。
また、父の戸籍にも、いつ誰を認知したのか、そしてその子どもの本籍地も記載されます。
★法律上はどうなるの?
《相続の権利が発生》
父が亡くなった場合、遺産を相続することができます。
父の実子がいれば、その子の半分を相続。
《扶養義務が発生》
父から養育費をもらうことができます。
このように、
認知されると男性に経済的な部分で父親としての義務を課すことはできますが、
もし、認知が取れなかったとしても、
その子の進学・就職などに影響はないとされています。
また、生活していく上で不都合や不利益が発生するわけでもありません。
だから大丈夫ですよ、とは言いません。
いくら産まれた時の家庭環境によって差別をしたり不当な扱いをしてはいけないとは言っても、世間の目は厳しいでしょう。
子どもには罪はないので、しっかりと育てていくことがまずは大事。
ひとり親の家庭に対する手当や支援もたくさんあるので、そういったものを利用できるかどうか調べてみる必要があります。
以上、今日は聞いたことはあるけれどよく知らない認知についてまとめました。
知らなかったことがわかったよ!という方はシェアしていただけると嬉しいです。
ではまた!