不倫と浮気の違いはなに?法律上は?疑問について説明します。
こんにちは。
ママライターのゆきです。
早速ですが、「不倫」と「浮気」という言葉からどんなイメージを持ちますか?
私は、結婚しているかしていないかに関わらず、特定のパートナーがいるのに別の人とデートをしたり体の関係を持つことが「浮気」だと考えています。
そして「不倫」は、「浮気」の種類のひとつで、どちらかもしくは両者ともに既婚者の場合でしょうか。(浮気という大きなカテゴリーの中に不倫があるというイメージ。)
いやいや、浮気と不倫は違うでしょう!と思ったあなた。不倫関係には恋愛感情が発生するけど、浮気は字の通り気持ちが浮ついただけだから!という人もいるかもしれません。
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そう、どちらの言葉も人によって基準はさまざま。決まった正解はありません。
「どこから浮気でどこまでは問題ないか?」というのも人によってボーダーラインが違いますよね。
ちなみに私は手を繋いで歩いていたら浮気だと思っています。厳しいかな…
ですが、法律の話となると違います。
法律には浮気や不倫という言葉はありません。2つを区別する言葉もありません。
不倫(もしくは浮気)をしたから離婚しましょう、となった場合は「不貞行為があったかどうか」という言葉がキーポイントになります。
不貞行為というのは性行為やそれに近い行為のこと。ちなみに先ほど私が浮気のボーダーラインだと書いた「手を繋いで歩く」というのは不貞行為にあたりません。
あくまで体の関係があったかどうかが問題なんですね。そこに感情があったかどうかはあまり関係ありません。
だから、浮気も不倫も区別する必要がないのです。
さっき書いた通り、浮気も不倫も人によって捉え方が違うのだけれど、そもそも区別がないんですね。気持ちが移ってしまった場合も、一夜限りの過ちも、同じだと思うとなんだか複雑だわ…
とはいえ、たとえ相手に不貞行為がなかったとしても、デートばかりして家に帰らない、生活費を入れないといったことも離婚の原因になります。でも、相手がデートをしていたからといって、離婚の条件が自分に有利になるかというと一概にそうとはいえません。
さらに、不貞行為が認められれば慰謝料の支払いを求めることは出来るのですが、パートナーが不貞行為をした!と訴えても、実はそれを証明するのがめちゃくちゃハードル高い!
というわけで、次回は不貞行為の証明について、さらに不倫といえばよく聞く「慰謝料」についてまとめてみたいと思います。
今日はここまで!ではでは。